スキー場利用約款

1.目的

当約款は、当社スキー場利用者の安全利用の維持向上を目的としております。
当約款に定めのない事項については、関係法令の定めに基づき、関係法令に定めがない
事項については「国内スキー等安全基準」(全国スキー安全対策協議会・1994年8月改訂版)
に準じるほか、社会通念上の行動にも準じます。

2.行動規則

スキー・スノーボードには、さまざまな特有の危険があり、特にスピードを伴うことから、
めいめいの行動には、自分自身の事故防止と他の人の安全に対して責任があり、注意義務が
求められます。
(1)行動規則
①他の人への責任
スキー場では、決して他の人の体や持ち物に危害を与えてはならない。
②行動の一般的な注意
常に前方をよく見て滑り、体調・技能・地形・天候・雪質・混雑等の状況に合わせてスピードをコントロールし,いつでも人や事物を避けられるように滑り方を選ばなければならない。
③先をすべる人への配慮
後ろや上から滑ってゆく人は、先を滑っている人の邪魔をしたり、危険がないように進路を選ばなければならない。
④追い越し 追い越すときは、追い越される人がどのような行動を取っても危険がないよう十分な間隔を残しておかなければならない。
⑤下を滑る時の注意
コースに合流するときや、斜面を横切るとき、また滑り始めるときには、上と下に注意して、自分にも他人にも危険のないよう確かめなければならない。
⑥コースをふさがない
コースの中で立ったり座り込んだりしてはならない。狭い所や、上からの見通しのきかない場所は特に危険である。転んだ時は出来るだけ早くコースをあけなければならない。
⑧登り・歩き・立ち止まり、登る時、歩く時、また立ち止まる時は、コースの端を利用しなければならない。また、視界の悪い場合は、上から滑ってくる人には特に注意をする。
⑨流れ止めをつける スキーやボードには、流れ止めをつけなければならない。
⑩標識や警告・指示の尊重 標識や掲示物・放送等スキー場の警告に注意し、スキーパトロールやスキー場係員の指示に従い、自分自身の事故防止にも努めなければならない。
⑪助け合いと立証の義務
事故にあった時は、救急活動と通報に必要な協力をし、当事者・目撃者を問わず、身元を明らかにしなければならない。

3.注意事項

スキー・スノーボードをする場合には、 次のような危険と出遭うことがあります。 プレーヤーは
これをよくわきまえ、注意深く行動するように努め、安全で快適なスキー場利用にご協力ください。
(1)降雪・雨・強風・濃霧など、 天候による危険。
(2)崖・急斜面・凹凸など、 地形による危険。
(3)アイスバーン・深雪・クレバス・雪崩など、 雪や氷の状態による危険。
(4)岩石・茂み・切り株・立ち木・露出した地表など、 自然の障害物による危険。
(5)リフト支柱・造雪設備・建物など、 人工の障害物による危険。
(6)他のスキーヤー・スノーボーダーとの接近や衝突による危険。
(7)スキーヤー・スノーボーダーみずからの失敗による危険。
(8)その他、 これらに類する危険。

4. 禁止事項

当スキー場利用に関して以下のことを禁止といたします。
(1)閉鎖されたコースや立入禁止の区域へ進入すること。
(2)人はもちろん、 人工や自然の物体に接近して滑走すること。
(3)滑走式リフトの線路を、 指定以外の所で横断すること。
(4)リフトの運行を妨げる行為をすること。
(5)雪上車両に接近すること。
(6)表示物・掲示物・標識類を損なうこと。
(7)空き缶・煙草の吸殻・ その他の物品を所定の場所以外に捨てたり、 放置したりすること。
(8)いたずらに、 コースの中を靴足のままで歩くこと。
(9)犬などの動物をコースの中に放つこと。
(10)アルコールや薬物の影響その他の事情により、 心身が正常でない状態でスキー場へ入ること。
(11)その他、 他の人や自分の安全をおびやかすこと。
(12)暴力団等反社会的勢力に所属している又はその関係者の利用。

5.賠償請求及び必要負担

(1)当社スキー場では、スキー場の行動規則、注意・禁止事項の無視・軽視による事故の責任を負いかねるとともに、損害または賠償費用が発生した場合には、その利用者に対してその損害の賠償若しくは負担経費を請求させていただきます。
(2)上記の禁止事項等に違反し、スキー場管理区域の外に出て、本人または知人等から当社に遭難救助の申告があったときは、当社単独又は当社と関係官公庁等が協力して救助を行いますが、当社は救助終了後、捜索・救助に要した人件費、雪上機器費用、索道運行費用、照明電気費用、その他負担経費を請求させていただきます。

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